韓国美容の費用を調べていると、「空港でVATが戻る」という案内を見かけることがあります。ただし、美容医療の還付制度と、化粧品などを買ったときの事後免税は別の仕組みです。
制度は変更されるため、予約時と出国前に公式情報を確認し、還付を前提に予算を組まないことが安心につながります。
先に確認:美容医療のVAT還付は2025年末で終了
2026年8月時点の韓国法令では、外国人観光客向けの美容整形医療サービスのVAT還付特例は、2025年12月31日までに提供された対象医療サービスに限ると定められています。根拠は韓国の国家法令情報センター「租税特例制限法第107条の3」で確認できます。
そのため、2026年1月1日以降に受けた美容医療については、従来の特例による空港還付を利用できないと考えて準備するのが安全です。過去の医療観光ページや医院の記事には、滞在期間や対象施術、空港カウンターの案内が残っている場合があるため、掲載日だけでなく制度の適用日も見ます。
一方、還付対応店で購入した未使用の化粧品などは、物品の事後免税の対象になり得ます。「施術代」と「持ち帰る商品代」を同じ免税手続きとして扱わないことが大切です。
免税できるかはどこで確認する?
確認は、
- 韓国の現行法令:医療の特例が適用される期間を国家法令情報センターで確認します。
- 韓国観光公社の案内:物品の条件や空港手続きは、VISITKOREA免税・還付総合ガイドで確認します。
- 利用する店舗・医療機関:支払前に、税込総額、還付対象の費目、還付伝票の発行可否、還付代行会社名を文面で確認します。
「Tax Refund」の表示があるだけでは、施術代まで対象とは限りません。「空港に行けば処理できる」という口頭説明だけで判断せず、何の代金に対する伝票なのかを分けて確認しましょう。
現在の対象条件を美容医療と物品で分ける
美容医療を受ける場合
従来案内されていた「外国人観光客」「登録医療機関」「施術後3か月以内の出国」などは、2025年末までの医療サービスに関する条件です。2026年以降の施術費に、その条件だけを当てはめて還付可能とは判断できません。見積書では、施術費、麻酔代、薬代、検査代、通訳・手配費、VATの有無を分けてもらうと比較しやすくなります。
化粧品などの物品を購入する場合
物品の
- 韓国での滞在が6か月以内の外国人など、制度上の対象者である
- 「Tax Refund」加盟店で、一般的に1回15,000ウォン以上購入する
- 購入日から3か月以内に、未開封・未使用のまま韓国外へ持ち出す
- 法人名義や代理購入ではなく、本人が購入している
店頭で税額を差し引く即時還付と、空港などで受け取る一般還付では流れが異なります。還付額はVATの全額ではなく、手数料差引後で購入額の約5〜8%が一般的な目安です。
必要書類は支払時からまとめて保管
物品の
- 本人のパスポート
- 店舗が発行した還付伝票または電子伝票
- 未開封・未使用の購入品
- 搭乗券または搭乗情報
- カード還付や市内還付で指定されたクレジットカード
通常のレシートだけでは還付伝票の代わりになりません。氏名やパスポート番号、還付方法に誤りがないかを店頭で確認します。美容医療についても、還付用ではなく費用確認や帰国後の相談に備える目的で、見積書、領収書、施術名、使用薬、医療機関の連絡先を保管しておくと安心です。
空港では購入品を預ける前に手続きする
仁川空港などで
- 時間に余裕を持って到着し、航空会社で搭乗券を受け取ります。
- 購入品を受託手荷物に入れる場合は、チェックイン時に還付対象品があると伝え、商品を入れた荷物をいったん手元に残します。
- 出発ロビーのKIOSKでパスポートや伝票を読み取り、検査表示が出た場合は税関で商品・パスポート・伝票を提示します。
- 税関確認後に受託手荷物を指定場所で預け、保安検査と出国審査へ進みます。
- 案内された還付カウンターやKIOSKで、現金・カードなど指定方法による還付を受けます。
購入額や端末の判定により税関確認の要否が変わることがあります。カウンターの場所や営業時間も変わり得るため、出発当日に仁川国際空港のTax Refund案内と利用ターミナルを照合してください。
費用と手続きに迷ったら渡韓前に整理を
美容医療の総額は、施術内容だけでなく、診察・検査・麻酔・薬・通訳・決済手数料などで変わります。効果には個人差があり、施術には医師のカウンセリングが必要です。税金の扱いだけで医療機関を決めず、説明内容や帰国後の連絡方法も含めて比較しましょう。
韓国語での費用確認や必要書類、移動の順番が不安な方は、決まっている範囲だけでもLINEで無料相談をご利用ください。無理に予約を勧めず、状況に合わせて一緒に整理します。